養護老人ホームに老人を入所させると、措置市町村から施設に対し「措置費(老人保護措置費)」が支払われ、その「措置費」により施設の運営がされます。
「措置費」の内容は、入所者の食費、被服費、光熱水費等に支出される「事業費(生活費)」と、職員の給料や事務用品のなどに支出される「事務費」とに分けられます。
「措置費」の額は、施設の規模(入所定員)、施設の所在地により違いがあります。また、平成17年3月31日までは、県が措置費の額を決定していましたが、平成18年4月1日からは、「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について」(平成18年1月24日老発第0124001号厚生労働省老健局長通知)により、養護老人ホームの所在地の市町村が措置費の額を決定することになっています。
また、「事業費(生活費)」は日割計算ですが、「事務費」は月の初日(1日)の入所者により決定されます。
「措置費」の負担割合は、平成17年3月31日までは、国庫補助金により、市の場合、国が1/2、市が1/2の負担であり、町の場合は、国が1/2、県が1/4、町が1/4の負担でしたが、平成17年4月1日からは、一般財源化され各市町での負担となっています。
養護老人ホームとは(概要と目的)
養護老人ホームには、どんな人が入所できるの?
養護老人ホームでは、どんな時退所になるの?