養護老人ホーム

養護老人ホームで介護保険が利用できる法的根拠

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平成18年4月1日から養護老人ホームでも介護保険が利用できるようになりました。

介護保険を利用できる法的根拠を調べてみました。

介護保険は平成12年4月1日から施行されていますが、第7条の定義の中の「居宅」に「その他厚生労働省令で定める施設における居宅を含む。」と規定されており、介護保険法施行規則で、「この厚生省令」で定める施設には、「軽費老人ホーム」と「有料老人ホーム」しか規定されていませんでした。

しかし、平成18年4月1日から施行された介護保険法では、第8条に「居宅」が定義され、改正された介護保険施行規則にて、「厚生労働省令で定める施設」の中に「養護老人ホーム」が規定されたことにより、養護老人ホームでも介護保険が利用できるようになったのです。これ以降の条文の「居宅」の中には、「養護老人ホーム」が含まれることになります。

【改正後】
「介護保険法」
第8条
2 この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和38年法律133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(略)その他厚生労働省令で定める施設における居宅を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいう。

「介護保険法施行規則」
(法第8条第2項の厚生労働省令で定める施設)
第4条 法第8条第2項の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)同法第26条の6に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)とする。

【改正前】
「介護保険法」
第7条
6 この法律において「訪問介護」とは、要介護者又は要支援者(以下よ「要介護者等」という。)であって、居宅(老人福祉法(昭和38年法律133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(略)その他厚生労働省令で定める施設における居宅を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者等」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいう。

「介護保険法施行規則」
(法第7条第6項の厚生労働省令で定める施設)
第4条 法第8条第2項の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第26条の6に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)とする。

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