養護老人ホーム

老人ホームの避難訓練は年2回以上

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先日、法人の内部監査があったのですが、その中で避難訓練を年5回行いなさいと言われました。

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なぜかというと、特定施設入居者生活介護の重要事項説明書に、避難訓練を年5回行うと書いてあるからだそうです。

法的には、年2回以上で良かったと思ったので、調べてみました。

老人ホーム等については、「消防法施行令」の別表第一では、

(六)項のロの(1)となっています。

(法令文)『⑴ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その
他これらに類するものとして総務省令で定めるもの』

 

そして、「消防法施行規則」第3条第10項に、

(六)項に掲げる防火対象物の防火管理者は、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しなければならないと規定されています。

 

(法令文)『10 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物の防火管理者は、令第三条の二第二項の消火訓練及び避難訓練を年二回以上実施しなければならない。』

ちなみに、令第三条の二第二項とは、

『2 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。』となっています。

 

やはり、避難訓練年2回以上、消火訓練を年2回以上ですよね。

夜間想定の避難訓練も実施しなければなりませんけどね。

 

 

 

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