平成18年度からの養護老人ホームの介護ニーズへの対応についても、
平成17年12月19日の「全国介護保険・老人保健事業担当課長会議」の資料に記載があります。(138ページ)それによると、
3 介護ニーズへの対応について
以下のいずれかの介護保険サービスを利用する。
① 要介護認定等を受けた入所者が個々の居宅サービス事業所と契約を結び、そのサービスを利用する形態。
② 外部サービス利用型の特定施設の仕組みを活用する形態(養護老人ホームが特定施設としての指定を受け、要介護認定等を受けた入所者と契約を結んだ上で、外部のサービス事業所に訪問介護等のサービス提供を委託するもの。)
となっていて、
実際に平成18年度から、県内の養護老人ホームの約半数が、外部サービス利用型の特定施設になりました。
猶予期間があって、実際に特定施設になったのは、平成18年10月1日からでした。