養護老人ホーム

養護老人ホームの入所者の費用徴収の申告を行うのは、生活相談員それとも事務員?

養護老人ホームの入所者は、年1回、前年度の収入と必要経費を措置市町村に申告しなければなりません。

本人が申告できれば問題ないのですが、ほとんど施設で申告している状態です。

施設で申告する場合、生活相談員が行っている場合と、事務員が行っている場合があります。
どの職種の人が行わなければならないという規定はありません。
施設によって違うようです。

入所者の代行業務なので、生活相談員が行うのが適任だと私は思います。

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費用徴収申告のため昭和54年に養護老人ホームの生活指導員を1名から2名にした?

私が養護老人ホームの生活相談員として就職した昭和57年に、

先輩の寮母から費用徴収申告をするために生活相談員が1名から2名になったのだと言われました。

しかし、資料をいろいろ調べましたが、そのような記載はありませんでした。

その頃は、寮母が申告書を作成し、生活指導員が取りまとめて、入所者本人から確認してもらい提出していました

 

費用徴収申告を100名分させられた時代

平成4年度に、前出した先輩の寮母が主任生活指導員になりました。
その先輩が、費用徴収申告は、生活指導員の仕事だからと、寮母から100名分預かってきて、自分は3名分だけして、後はお願いねと残り97名分を私がすることになりました。

平成5年度から平成18年度までは、100名分を1人でしなければなりませんでした。

平成18年度に、生活指導員が生活相談員と名称が変わり、4名になったところで、やっと4名で分担して行うようになりました。

 

特別養護老人ホームでも費用徴収申告しなければならなかった

特別養護老人ホームでも費用徴収申告をしなければなりませんでした。
2000年(平成12年)の介護保険法施行により、指定介護老人福祉施設となったことにより、老人保護措置費でなく、介護保険料の収入となったため、費用徴収申告をする必要が無くなったのです。

費用徴収申告を施設が提出しなければならなかった時代

特別養護老人ホームでも費用徴収申告をしなければならなかった時代もそうですが、
以前は、措置継続の者については、申告書の外に入所施設の施設長が各入所者の「収入状況報告書」を提出しなければなりませんでした。
これは、申告書よりやや詳しい内容を記載したもので、施設長の公印を押さなければなりませんでした。

費用徴収申告をするのは誰?

前述のとおり、以前は、施設でも各入所者の「収入状況報告書」を提出する必要がありました。
しかし、
平成15年頃から、「施設等被措置者から収入申告書を提出させること」のみになっているようです。

費用徴収申告をするのはいつ?

昭和54年度から平成4年度までは、毎年2月末まで提出する必要がありました。

平成5年度からは、毎年5月末までに変わっているようです。

 

そもそも、費用徴収申告は施設の仕事なのか?

私が就職した昭和57年に、近隣の特別養護老人ホームの生活指導員から、費用徴収制度が出来る時に、費用徴収申告は、施設の業務ではなく、市町村の仕事だと言ったのだが聞き入れてもらえななかったと言っていました。

費用徴収金は、市町村が老人保護措置費の一部を自己負担として徴収するものなので、本来は市町村の仕事だと私も思います。
申告は、入所者本人がするもので、施設が提出するものではないので、入所者本人と市町村で行って欲しいものです。

 

まとめ

・養護老人ホームの入所者は、年1回措置市町村へ、収入と必要経費を記載した費用徴収申告をしなければならい。
・この申告は、入所者本人が行うもの。
・この申告を施設が代行する場合は、生活相談員が適任だと思われる。
・この申告の時期は、2月末から5月末までに変わってきている。
・特別養護老人ホームでもこの申告をしなければならなかった時があった。
・本来は市町村の仕事ではないか。

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