養護老人ホーム

養護老人ホームの「介護サービス利用者負担加算」について

その前に、老人福祉保護措置費について

措置機関(市町村)が、養護老人ホームに老人(被措置者)を入所させると、措置機関は、養護老人ホームに対して、老人保護措置費(正確には「養護老人ホーム等保護負担金」)を支払います。

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老人保護措置費の月額は、施設内の介護保険サービスを利用している人(特定対象者)と介護保険サービスを利用していない人及び外部の介護保険サービス(デイサービス)を利用している人で異なります。

当施設の令和3年度の老人保護措置費(月額)は、

①施設内の介護サービスを利用している人(特定対象者)

月額104,320円 (事務費51,720円+生活費52,600円)

②外部の介護サービスを利用していない人及び外部の介護サービスを利用している人

月額144,370円(事務費91,770円+生活費52,600円)

※「施設内の介護サービスを利用している人(特定対象者)」の分は、別に介護サービス利用料(特定分)が施設の収入になるため、老人保護措置費が少なくなっています。

 

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費用徴収について

老人ホームの利用料は、上記のように老人保護措置費として、措置機関から施設へ支払われますが、養護老人ホームに入所した入所者(被措置者)の利用料は0円ではありません。

入所者本人の収入により、上記老人福祉保護措置費の一部負担金を措置機関に支払わなければなりません。

その金額は、本人の収入(主に年金収入)から医療費などの必要経費を差し引いた金額(対象収入)の年額によって決まります。

対象収入によって、1階層から39階層まであります。

39階層は約150万円以上の場合で、この場合は、最高で、老人保護措置費全額を措置機関に支払わなければなりません。

ちなみに、この金額は、5月頃に前年(1月~12月)の状況を施設から措置機関へ報告し、7月1日からの月額を措置機関で決定します。

【例1】

年金収入(年額)  533,000円①

必要経費(年額) 51,460円②(医療34,160円、通院費17,300円)の時

対象収入(①-②)=481,540円

「別紙」により費用徴収月額13階層17,500円(月額)となります。

 

介護サービス利用者負担加算について

養護老人ホームに入所している入所者が、介護保険サービス(内部、外部共)を利用した場合、「その利用に係る利用者負担の一部について加算することにより、必要な介護サービスの利用を図る」ことを目的として、上記の費用徴収階層に応じて、介護サービス利用者負担加算が、措置機関から入所者本人に支払われます。

しかし、これは措置機関から入所者本人に支払われるのではなく、老人保護措置費の一部(加算)として施設へ支払われ、施設から本人に支払われます。

 

【例2】

前述【例1】の人が介護保険サービスを利用し、介護保険サービス利用料の自己負担額(いわゆる1割負担分)15,000円を支払った時

費用徴収月額が13階層17,500円(月額)なので、

介護サービス利用者負担加算割合は、「別紙」により99%となります。

そこで、 15,000円×99%=14,850円が措置機関から入所者本人へ支払われます。

したがって、入所者本人は、月額150円(15,000円-14,850円)で介護保険サービスを受けることができることになります。

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