最近、入所者が減っている養護老人ホームですが、
養護老人ホームの措置費の内、事務費については、
前年度の平均入所者数によって変動します。
これは、「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について」の
6 各月の支弁基準額の認定方法等の(4)に、
「施設にかかる事務費支弁月額は、当該施設の入所者数又は一般入所者(養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省例第19号)第12条第1項第4号イに規定する一般入所者をいう。以下同じ。)の数(前年度の平均値。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定値)によること。」と規定されていることによるものです。
実際に措置費の単価を決定するのは、養護老人ホームの所在地の市町村のため、実際に措置費単価が変更される時期は、市町村によって違います。
当施設の場合は、決定通知書が届いたのは12月24日でした。
しかし、4月1日に遡っての変更になります。
なお、一般入所者とは、特定施設入居者生活介護等を受けている入所者以外の入所者のことです。
「養護老人ホーム及び運営に関する基準」の第12条第1項第4号、支援員に
一般入所者とは、
入所者であって、
指定特定施設入居者生活介護
指定地域密着型特定施設入居者生活介護
指定介護予防特定施設入所者生活介護
の提供を受けていないものをいう。
とカッコ書きで規定されています。
当施設の場合、前年度は特定施設入居者生活介護の指定を受けていませんでしたので、
定員100名で、
前年度の平均入所者数は、88.8名でした。
とすると、
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない場合は、
入所者数が、91~100人の時、84,700円だったものが、
入所者数が、81~90人の時、85,800円
入所者数が、71~80人の時、96,400円が
支弁月額となります。
特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合は
(基本分)が
入所者数が、91~100人の時、49.400円だったものが、
入所者数が、81~90人の時、51,500円、
入所者数が、71~80人の時、57,900円となります。
特定施設入居者生活介護の対象以外の一般入所者分である、
(支援員)分が、
一般入所者数が、41~50人の時、38,900円だったものが、
一般入所者数が、31~40人の時、34,600円、
一般入所者数が、21~30人の時、31,800円、
一般入所者数が、20人以下の時は、47,800円となります。
当施設の場合、定員100名で、50名が特定施設対象者なので、
前年度の(推定)一般入所者数は、38.8名(88.8名ー50名) となり、基本分が、51,500円
(人件費47,800円、管理費3,700円)
支援員分が、34,600円
(人件費30,800円、管理費3,800円)
となりました。
入所者数が少ないということは、人手が要らないという判断なんでしょうが、
ちなみに、支援員は、一般入所者の数が15又はその端数を増すごとに1以上なので、
一般入所者が
50名の時は、4名(50÷15=3,33.......)
38.8名の時は、3名(38.8÷15=2.586.....)
となり、基準上は、支援員が1名少なくても良くなるんですが、
12月に、4月に遡って人員整理をするわけにいきませんもんね。