養護老人ホーム

養護老人ホームと介護保険について

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養護老人ホームにも病弱者が増え、介助が必要な必要になっていましたが、老人保護措置費の中の事務費として「介助員・病弱者介護加算」として、介助を行う方の人件費分の加算があるだけでした。

平成12年4月1日の介護保険制度施行時も、養護老人ホームはそのままでした。軽費老人ホーム及び有料老人ホームには、介護保険で特定施設の指定を受け介護保険を利用する制度が出来ました。

平成18年3月13日、養護老人ホーム固有のサービスの中に介護は含まれないと整理され、ソーシャルワーク機能の強化を図る観点から、に「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」が改正され、介護職員を支援員と改称し、職員配置も、支援員は一般入所者数に対して約10:1から15:1に変更され、生活指導員を生活相談員と改称され、100名定員の場合2名から、入所者に対して30:1以上に変更され、平成18年4月1日より施行されました。

また、介護が必要な方については、介護保険を利用していくということになりました。

介護保険の利用については、入所者各個人が各介護保険利用者と個人的に契約して介護保険を利用する(個人契約型)と養護老人ホームが特定施設の指定を受け、施設が入所者と契約し、施設が外部の介護保険事業者へ委託して、外部の介護保険事業者が介護を行うという外部サービス利用型特定入所者介護の2つの方法が利用できるようになりました。

 

 
養護老人ホームとは(概要と目的)
養護老人ホームには、どんな人が入所できるの?
養護老人ホームでは、どんな時退所になるの?
養護老人ホームの老人保護措置費とは?
養護老人ホームと介護保険との関係について
養護老人ホームに入所するためにはどうしたらいいの?
養護老人ホームに入所するといくらかかるの?
養護老人ホームにはどんな職員がいるの?
養護老人ホームとは

 

 

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