養護老人ホーム

養護老人ホーム固有のサービスの中には介護サービスは含まれない

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平成17年12月19日の「全国介護保険・老人保健事業担当課長会議」の資料の5-11 養護老人ホームの見直しについて(137ページ)の1 措置基準についての(業務内容に対する考え方)に

「養護老人ホーム固有のサービスの中には介護サービスは含まれないとの整理を行ったことや、・・・」と記載されています。

その後改正された、老人福祉法や養護老人ホームの設備及び運営に関する基準には、この記載はありませんが、措置基準についての、人員配置がこの会議資料の通りになっているところから、これが法改正等の基本になっていると思います。

会議資料については、

5-11 養護老人ホームの見直しについて (137ページ~138ページ)

養護老人ホームの見直しについては、前回の課長会議で改正すべきと事項をお示ししたところであるが、その後の検討状況は以下のとおりである。なお、これらの内容には関係省庁と調整を要する事項が含まれており、今後変更がありえることに留意されたい。

1 措置基準について

(人員配置に対する考え方)

現在総務省に対して、次のような各職種の配置基準を前提とした地方財政措置を要求しているところ。(別紙の定員規模別配置基準案参照)

(1)施設長、事務員、看護職員、栄養士、調理員等、医師

現行基準と同等数で配置。

(2)生活相談員

入所者30人に対し1人の割合で配置。

うち1人を主任生活指導員とする。

(3)支援員

入所者15人に対し1人の割合で配置。

うち1人を主任支援員とする。

(業務内容にに対する考え方)

養護老人ホーム固有のサービスの中には介護サービスは含まれないとの整理を行ったことや、ソーシャルワーク機能の強化を図る観点から、上記のような職員配置基準の見直しを行うものであるが、「生活相談員」及び「支援員」の具体的な業務内容としては、次のようなことを考えている。

(1)生活相談員

従来「生活支援員」(生活相談員の誤記か?作者注)、が担ってきた業務を引き続き担うとともに、入所者の自立支援のためのソーシャルワーク機能を強化する観点から、次のような業務を行う。

①入所者の処遇に関する計画の作成

②入所者又はその家族に対する相談、助言その他の援助

③入所者の自立のための必要な指導及び援助

④退所先と地域での支援の確保

⑤社会生活上の便宜の提供

(2)支援員

「支援員」が行う業務としては、次のような業務を行う。

①家事援助サービス

整理整頓、寝具整理、衣服管理等

②生活援助サービス

余暇活動、問題行動対応、金銭管理、外出支援等

なお、入所者が施設で生活を営む上で通常必要となるような自立援助サービスや軽微な介護サービスについては、必要に応じ、支援員の業務として行って差し支えない。

 

これを読むと、支援員が濃厚な介護サービスを行うことは、違反になると思いませんか?

 

 

 

 

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