(原則として)65歳以上で、
(1)環境上の事情の
ア 健康状態が、
入院加療を要する病態でないこと。
なお、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を核にすることが必要であるが、その結果感染症にり患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除く、措置を行わない正当な理由には該当しないものである。
で、
イ 環境の状況が
家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。
であり、かつ、
(2)経済的事情が
老人福祉法施行令第6条に規定する事項に該当すること。
老人福祉法施行令第6条
法第11条第1項第1号に規定する政令で定める経済的理由は、次のとおりとする。
一 当該65歳以上の者の属する世帯が生活保護法による保護を受けていること。
二 当該65歳以上の者及びその者の生計を維持しているものの前年の所得につきその所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額がないこと。
三 災害その他の事情により当該65歳以上の者の属する世帯の生活の状態が困窮しているとみとめられること。
「老人ホームへの入所措置等の指針について」
(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)より
に該当し、その方の住んでいる市町村の福祉事務所又は、健康福祉課が養護老人ホームの対象者だと認定した方が入所することができます。
特別養護老人ホームのように、直接養護老人ホームに申し込んでも入所はできません。
○老人福祉法施行令
(法第1条第1項第1号に規定する政令で定める経済的理由は、次のとおりとする。
一 当該65歳以上の者の属する世帯が生活保護法による保護を受けていること。
二 当該65歳以上の物及びその者の生計を維持している者の前年の所得につきその所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(当該額が確定していないときは、当該65歳以上の者及びその者の生計を維持している者の前々年の所得につきその所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の同法の規定による市町村民税の同号に掲げる所得割の額)がないこと。
三 災害その他の事情により当該65歳以上の者の属する世帯の生活状態が困窮していると認められること。