① 措置の基準に適合しなくなった時
② 入院その他の事由により老人ホーム以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね3箇月を超えるに至った場合
③ 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
※ 当然この他に、死亡した場合も退所という扱いになります。
○「老人ホームへの入所措置等の指針について」
(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)
第7 措置の開始、変更及び廃止
3 老人ホーム入所又は養護受諾者への委託の措置は、当該措置を受けている老人が次のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。
(1) 措置の基準に適合しなくなった場合
(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受諾者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね3箇月を超えるに至った場合
(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合。
(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合。
○「全国介護保険担当課長会議資料」
(平成17年6月27日(月)厚生労働省老健局)
12 その他
◎養護老人ホーム等への措置解除の処分基準の設定について
○養護老人ホームへの入所措置等の指針については、「養護老人ホームへの入所措置等の指針について」(昭和62年1月31日付社老発第8号)を発出しており、各地方公共団体におかれては、これを基に審査基準等を設定し、適正な入所措置等を行われているものと承知している。
○このうち、養護老人ホーム等への措置解除についても、同通知で基準をお示ししているところであるが、この解除は、行政手続法(平成5年法律88号)における不利益処分にあたり、同法第12条第1項(「行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。」)の適用対象となることから、各市町村において処分基準を作成することが必要である。
この点に関しては、今般、総務省行政評価局から別紙1のとおり勧告が行われたところであり、各都道府県におかれては、管内市町村に対し、処分基準を設定するよう周知徹底をお願いしたい。(※別紙1略)
老人福祉法第11条第1項の規定による福祉の措置の解除(以下「措置の解除」という。)は、行政手続き法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分に該当するものであるが、これらの措置の解除にあたっては、ケースワークの過程において措置の解除に係る者の実情を斟酌(しんしゃく)し、かつ、その者の理解が得られるように努めながら判断を行っていることから、行政手続上の不利益処分に係る手続(聴聞手続)の規定は適用除外とし、措置の解除によりふさわしい代替手続きを福祉各法、
「福祉の措置の解除に係る説明等に関する省令」
(平成6年厚生省令第62号)
「福祉の措置の解除に係る説明等に関する省令の施行について」
(平成6年9月30日付社援更第243号、老計第129号、児発第894号、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知)
にその方法が規定されている。
さらに、
「「福祉の措置の解除に係る説明等に関する省令の施行について」
(平成6年9月30日付老計第130号 老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)には、通知を行う者について、
(1) 福祉の措置の解除に係る説明等に関する省令(平成6年厚生省令第62号。以下「手続省令」という。)第2条第1項においては、市町村長又は福祉事務所長(以下「行政庁」という。)が通知を行わなければならない旨規定されているが、説明等の相手方となるべき者(以下「相手方」という。)に対し実際に通知を伝えるのは行政庁の老人福祉担当者であって差し支えないこと。
(2) ただし、説明等の通知は、あくまで行政庁の行為であることから、ホームヘルパーや施設の職員等に依頼して行うことは不適当であること。
と規定されている。