養護老人ホームに入所する場合は、市の場合は福祉事務所、町の場合は町長の措置(委託)によらなければならず、入所希望者又はその家族との自由な契約による入所はできません。
① 入所希望者又はその家族は、まず、(民生委員を経由して)福祉事務所又は町役場(福祉課)へ入所申請をします。
② 福祉事務所又は町役場(福祉課)は、入所希望者の面接・調査を行い、その結果を「入所判定委員会」へ報告し、その判定結果が「養護老人ホーム対象者」であった場合、福祉事務所又は町役場(福祉課)は養護老人ホームへ入所委託を行います。
③ 養護老人ホームで事前面接を行い、居室を設定し、福祉事務所又は町役場(福祉課)へ入所受諾の報告をします。
④ 入所希望者が入所します。
※措置委託
措置の実施者が、当該地方公共団体以外の者の経営する社会福祉施設等に、入所その他の措置の委託を行うことをいう。
この委託は、措置の実施者が設置者又は施設長との間で結ぶ公務上の契約であって、居宅生活支援事業を行う者、社会福祉施設の設置者は正当な理由のない限り入所等の委託を受けたときは、拒むことはできないものとされており(老人福祉法第20条)この契約によって、措置の実施者である地方公共団体は、委託費として入所者等の生活費及び施設の事務費を支払う義務を負い、施設等は、入所を受諾した老人等に居住場所を提供するとともに、その老人等の需要に応じた日常生活上の世話を行う義務を負うこととなるものである。
(社会福祉用語辞典より)
○老人福祉法
(措置の受諾義務)
第20条
2 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置者は、第11条の規定による入所の委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
※措置の実施者
各種法律に基づく福祉の措置を行う行政庁。それは、通常、都道府県又は市町村であるが、福祉の措置は、その全部又はその一部をその管理に属する行政庁(福祉事務所、児童相談所等)に委任することができるとされている。老人福祉法による措置の実施者は、老人ホームへの入所等の措置権は市町村となっている。(第11条)生活保護法においては、申請に基づいて保護することを原則としているが、老人福祉法、児童福祉法、身体障がい者福祉法及び知的障がい者福祉法においては、措置の実施者の職権によって保護することを原則としている。
(社会福祉用語辞典より)
養護老人ホームとは(概要と目的)
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