平成12年4月1日に介護保険法が施行されましたが、平成18年3月31日までは、養護老人ホームの入所者は、介護保険法のサービスは全く利用することができず、介護保険料が徴収されるのみでした。
平成18年4月1日からは、養護老人ホームも介護保険法では居宅扱いとなり、住宅改修以外の介護保険法のすべてのサービスを受けることができるようになりました。
※ 養護老人ホームの入居者が介護保険を利用できる法的根拠
(養護老人ホームの居室が介護保険法上の居宅扱いになる法的根拠)
○「介護保険法」
第8条
2この法律において、「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(第11項及び第19項において「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において(略)
○「介護保険法施行規則」
(法8条第2項の厚生労働省令で定める施設)
第4条 法第8条第2項の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)同法第26条の6に規定する軽費老人ホーム(以下「経費老人ホーム」という。)及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)とする。
※ 養護老人ホームでの介護ニーズへの対応には、下記のいずれかの介護保険サービスを利用する方法があります。
①「個人契約型」
要介護認定等を受けた入所者が個々の居宅サービス事業所と契約を結び、そのサービスを利用する形態。
② 「特定施設型」(外部サービス利用型指定特定施設型)
外部サービス利用型の特定施設の仕組みを活用する形態(養護老人ホームが特定施設としての指定を受け、要介護認定等を受けた入所者と契約を結んだ上で、外部サービス事業者に訪問介護等のサービス提供を委託するもの。)
(指定外部サービス型特定入居者生活介護施設)
養護老人ホームとは(概要と目的)
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