養護老人ホームでは、入所者(被措置者)が入退院したとき「入所者状況変更届」を措置機関に提出します。新人職員からどんな時に「入所者状況変更届」を提出しなけれなならないのかもう一度調べてみました。
もくじ
老人福祉法施行規則第6条には、
・「施設長が入所者について、措置の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるとき」と規定されています。
県が平成15年に発行した「老人ホーム入所事務の手引き」には、
・ 入所者に措置の変更を要する変動があると認めたとき
・ 入所者(被措置者)が死亡したとき。
・ 病弱者加算申請を行うとき。
・ 入所者が入退院したとき。(明らかな規定は無いが、入院日用品費の算定根拠として)
当施設の設置及び管理規則では、
(1) 退所があった場合
(2) 病院への入退院があった場合
(3) その他措置の変更を要する場合
となっています。
平成5年に県が発行した「老人ホーム入所事務の手引き」には、
措置の変更内容として
① 老人ホームの移し替えによる入退所があったとき
② 被措置者の病院入退院があったとき
③ 期末加算を行うとき
④ 病弱者加算を行うとき
⑤ 加算の特例に該当するとき
⑥ 被服費加算を行うとき
⑦ 移送費の支給を行うとき
が列記されていたが(措置者から施設への通知内容として記載)、「老人ホーム入所事務の手引き」平成15年版では削除されていました。
また、平成5年4月1日、県からの町村への措置権移譲前の通知では、
・ 措置の変更、廃止、解除を必要とするとき。
・ 所外作業を始めるとき又はそれをやめるとき。
・ 就業等社会復帰について処遇調整を必要とするとき。
・ 作業訓練種目を変更するとき。
・ 年金の申請をするとき及び裁定通知を受けたとき。
・ 管理規程にそぐわないなどの問題があり、福祉事務所の指導を必要とするとき。
・ その他、施設長が出身世帯との調整等処遇方針の変更について調整する必要が
あると認めたとき。
も規定されていました。
【根拠法令】
【老人福祉法施行規則】
(施設の長の義務) 第六条 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長は、当該施設の入所者(特別養護老人ホームにあつては、法第十一条第一項第二号の措置に係る者に限る。)について、措置の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、速やかに、市町村にこれを届け出なければならない。
【県老人ホーム措置事務要領】 第6 措置の実務(2)~老人ホームへの入所又は入所の委託~ (略) 5 訪問調査及び措置継続の見直し (3)入所者状況変動届 老人ホーム施設長は、入所者に措置の変更を要する変動があると認めたときは入所者状況変動届(様式第25号)を市町村長に提出しなければならない。 (※「施設入所等にかかる事務の取り扱いについて」(昭和54年2月8日)では、本文、様式共に「施設入所者状況変動届」(様式8号)となっていたが、平成5年の県から町村へ市町村措置権移譲時の「老人ホーム入所事務の手引き」で、上記のとおり本文は「入所者状況変動届」(様式第25条)だが、様式25条の題名が「入所者状況変更届」になっていたこと及び、県で作成した町村「老人福祉法施行細則」準則の見本の第8条が入所者状況変更届になっていた(※たぶん県の担当者の間違い)ため、各市町の規則では、本文、様式とも「変更届」になっている。様式内の2 変動の事由と3変動を生じた年月日は、「変動」のまま。)
第9措置の実務(4)~葬祭執行と遺留金品の取り扱い (略) 1 死亡及び遺留金品の通知 老人ホーム施設長は、被措置者が死亡したときは、死亡の状況及び遺留金品の有無並びにその内容を調査確認し、速やかに措置の実施者に対してそれぞれ施設入所者状況変動届及び「遺留金品通知書」(様式第29号)により、届け出なければならない。
|
【施設入所等にかかる事務の取り扱いについて】
(昭和54年2月8日) 第7 施設入所中における処遇調整 (略) イ 施設長の届出による処遇調整 (略) 入所者が次の事由に該当するに至った時は、施設長は、「施設入所者状況変動届」(様式8号)を福祉事務所長に送付すること。 ・ 措置の変更、廃止、解除を必要とするとき。 ・ 所外作業を始めるとき又はそれをやめるとき。 ・ 就業等社会復帰について処遇調整を必要とするとき。 ・ 作業訓練種目を変更するとき。 ・ 年金の申請をするとき及び裁定通知を受けたとき。 ・ 管理規程にそぐわないなどの問題があり、福祉事務所の指導を必要とするとき。 ・ その他、施設長が出身世帯との調整等処遇方針の変更について調整する必要があると認めたとき。 第8 葬祭の執行と遺留金品の処理 (略) 2 入所者が死亡した場合、施設長は、福祉事務所長に対しこの旨を、「施設入所者状況変動届」により通知すること。
|
【老人ホーム入所事務の手引き】(平成5年版)
第9 措置の実務(2)--老人ホームへの入所又は入所の委託-- (略) 5 措置の変更 措置の実施者は、措置を開始した後、必要に応じて措置の変更を行うものとする。 措置を変更したときは、措置変更通知書(様式第13号)により、当該被措置者及び委託施設に通知する。 (1)措置の変更を要する場合 ① 老人ホームの移し替えによる入退所があったとき ② 被措置者の病院入退院があったとき ③ 期末加算を行うとき ④ 病弱者加算を行うとき ⑤ 加算の特例に該当するとき ⑥ 被服費加算を行うとき ⑦ 移送費の支給を行うとき なお、上記の中で、被措置者全員を対象とする③期末加算及び⑥被服費加算については、一括して事務処理を行うとともに、被措置者及び委託施設への通知を省略することができるものとする。 (2)入所者状況変動届 老人ホーム施設長は、入所者に措置の変更を要する変動があると認めたときは入所者状況変動届(様式第25号)を措置の実施者に提出しなければならない。 (3)変更の時期 措置の変更は、変動のあった日から行う。 |
【市町村の規則の例】
○○市老人ホーム入所措置規則
(入所被措置者状況変更の届出)
第12条 入所措置を受けた施設の長(以下「入所措置施設の長」という。)は、当該入所被措置者に係る措置の変更又は解除を必要とする事由が生じたとき、老人ホーム入所者状況変更届(様式第10号)により所長へ報告しなければならない。
(※ 様式一覧の様式第10号は、老人ホーム入所者状況変動届書(様式略)となっ
ている。)
○○町老人福祉法の施行に関する規則
(入所者状況変更の届出)
第8条 施行規則第6条による届出は、入所者状況変更届(様式第25号)によらなければならない。
○○町老人福祉施行細則
(入所者状況変更の届出)
第8条 施行規則第6条による届出は、入所者状況変更届(様式第19号)によらなければならない。
○○町老人福祉措置規則
第8条 施行規則第6条による届出は、入所者状況変更届(様式第25号)によらなければならない。
※ 施行規則第6条=老人福祉法施行規則第6条(前述)