現在は、老人ホームには生活相談員という人がいますが、
以前は、生活指導員と呼ばれていました。
生活指導員が老人ホームの世界で登場してくるのは、
生活保護時代の養老施設においてのようだと言われています。
養老院時代は、もちろん、養老施設であった昭和20年代には、
「生活指導」員は名称としても、業務としてもありませんでした。
昭和30年代になってくると、生活保護法の制度の整備が整ってきて、
「指導員」が定められたのです。
昭和29年の全国養老事業大会の場で、
「自立更生の援助のために専従の保護指導員」の配置が要望されました。
「自立更生の援助のために専従の保護指導員」は、ケースワークの専門職としての老人指導員とも考えられたいました。
当時の養老施設の規定では、「収容者に対するケースワークと担当する職員」を配置することになっていましたが、それは寮母を意味していました。
「ケースワークの専門員」は、寮母とは違う職種と考えられていたようです。
昭和32年の保護措置費の内訳の中に、施設毎の職員配置基準が示され、
その基準に、初めて「指導員」が登場しました。
初めは、「指導員」であって、「生活指導員」ではありませんでした。
しかし、昭和32年発行の『保護施設取扱指針』には、、
「処遇」の柱に「生活指導」が第1位にあげられていたそうです。
「生活指導」とは、「施設利用者個々が能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持向上に努める等自立更生のため生活の上で払っている努力」に対する「適切な援助をする」ことを意味していました。
当時の生活指導というのは、生活保護法でいう自立助長のことであったようだとのことです。
昭和38年に老人福祉法が施行されると、「施設の基準」で、「被収容者に対するケースワークを担当する職員」として「指導員」と「寮母」が考えられていました。
昭和41年に「養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営の基準について」が制定されると、「生活指導」や「生活相談員」が規定されました。
この規定の「生活指導」は、「生活の向上のための指導」ということで、どうにでも解釈できるあいまいなものでした。
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