小規模多機能ホームとは、介護は必要となった高齢者が、住み慣れた家・地域での生活を継続することができるように、利用者の状態や必要に応じて、「通い」をに中心に「泊まり」「訪問」の3サービスを組み合わせて提供する在宅介護サービスです。
小規模多機能ホームとは、平成17年の介護保険改正により制度化されて誕生しました。
厚生労働省は、今後の介護のあり方として、「施設」から「在宅」への転換する方針を打ち出しました。
そこで新しく創設されたのが小規模多機能ホームという24時間365日の在宅介護施設です。
制度化される以前、小規模多機能ホームは、「宅老所」という名称で存在していました。
「宅老所」は、大規模老人施設とは違い、介護や支援を必要としている高齢者に既存の民家等でサービスを提供することにより、気の知れた仲間同士と家庭的な雰囲気ですごすことがでkりうというものでした。
小規模多機能型居宅介護事業とは、65歳以上の者であって、身体上または精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障が或者に対して、その者の選択により居宅で、あるいはサービスの拠点に通わせまたは短期間宿泊させて、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練等を供与する事業のことです。
平成17年の介護保険法改正により、介護保険法の小規模多機能型居宅介護として位置づけられるとともに、老人福祉法上の老人居宅生活支援事業に追加されました。
介護保険法に基づく利用を基本としていますが、やむを得ない自由により介護保険法によるサービスを受けられない場合は、措置により提供されます。
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