福祉

老人介護支援センターと在宅介護支援センターと地域包括支援センター

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在宅介護支援センターとは、老人福祉法に基づく老人福祉施設の一種で、法律上は老人介護支援センターとして規定されている。

地域の老人の福祉に関する問題について、在宅の要援護高齢者や要援護となるおそれのある高齢者またはその家族等からの相談に応じて、それらの介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスを総合的に受けられるように市町村等関係行政機関やサービス実施機関、居宅介護支援事業所等との連絡調整を行います。

地域包括支援センターとは、平成17年の介護保険法の改正により、新たに地域の高齢者の心身の健康保持や生活の安定のために必要な援助を行うことを目的として設けられた施設です。

市町村及び老人介護支援センターの設置者、一部事務組合、医療法人、社会福祉法人などのうち包括支援事業の委託をうけたものが設置することができます。

主な業務は、

包括的支援事業(介護予防ケアマネジメント事業、総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業)

指定介護予防支援及び要介護状態等になるおそれのある高齢者の把握などです。

必置の職員として、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の専門職を各1名配置することとされており、これらの専門職が共同で業務にあたります。

 

 

 
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