老人保護措置費とは2

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老人保護措置費とは、入所者を養護老人ホームへ入所依頼(委託)した市町(措置機関)が、養護老人ホームへ支払う経費のことです。

老人保護措置は、職員や設備に対する「事務費」と入所者の生活のための「生活費」に分けることができます。

「事務費」は、毎月1日現在の人数に対して支払われ、「生活費」は、日割計算により支払われます。

また、老人保護措置費は、4月1日に概算で請求し、5月1日に4月分を精算と5月分の概算を計算して、その差額を請求するというように、前月分の精算とその月の概算分の差額請求という形で請求していくことになります。

3月分の精算のみ3月31日の請求となります。
さらに、入院した方には、入院日数に合わせて、入院日用品費を措置機関から本人に支払われますので、その分も老人保護措置費として請求し、入所者本人に支払います。

老人保護措置費の中には、いろいろな加算も含まれています。

 

 
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