社会福祉士とは、「専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連携及び調整その他の援助を行うことを業とする者」と「社会福祉士及び介護福祉法」に規定されています。
社会福祉士になるためには、受験資格を取得後、国家試験に合格しなければなりません。
ちなみに、社会福祉士は、昭和62年5月の第108回国会で制定された「社会福祉士及び介護福祉士法」において位置づけられました。
社会福祉士は、国家資格ですが、この資格を持っていないと業務を行うことができないという医師や弁護士のような「業務独占」の資格ではなく、「名称独占」の資格です。
「名称独占」というのは、資格を持たないものが「社会福祉士」という名称を勝手に使用してはならないということで、社会福祉士の資格を持っていなければ、その業務につけないということではありません。
しかし、最近では、地域包括支援センターのように、保健師や社会福祉士を配置しなければならない事業所も増えてきています。
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