郵便貯金は、最後の取り扱い又は期間満了日の翌日から20年間、取扱がない場合に催告書を発送し、催告書の発送の日から2カ月間貯金の払い戻しがない場合に権利が消滅することになります。
たとえ、郵便貯金に1000万貯金があったとしても、この期間が過ぎると全て没収されてしまうのです。
これは、民営化前の郵便貯金法第29条にある規定が、未だに形を変えて生き残っているから。
催告書は、口座の持ち主が引っ越しなどの理由で受け取れなくなったとしても関係なく、本当に何の連絡もなしに預金が口座ごと消えていたということがあるのだそうです。
銀行などの金融機関はどうかというと、
5年間預入や払い戻しをしないと、口座が凍結してしまします。
没収ではないので、払い戻しはできますが、その口座をそのまま使うことはできません。
しかし、10年を過ぎると没収ということになるようです。