○生活保護法(1950年(S25))
○児童福祉法(1947年(S22))
○身体障害者福祉法(1949年(S24))
の「福祉三法」体制に加えて、1960年代前半に、
○知的障害者福祉法(1960年(S35))(1999 年、精神薄弱者福祉法より名称変更)
○老人福祉法(1963年(S38))
○母子及び寡婦福祉法(1964年(S39)(1981年、母子福祉法より名称変更)
の3つが制定され、これを合わせて六法となった体制を指します。
※「障がい者」
「障害者」の「害」という字に問題があるとして最近一部で使用されるようになった表記。
山形県においても平成19年度に、「障がい者」と表記するよう通知が出でいる。
「障害者」は、本来「障礙者」と表記されていたものを当用漢字・常用漢字による漢字制限のために同音の文字で置き換えたもの。
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