最近、要介護度が低くなって、施設を出されそうなんだけど養護老人ホームへ入所できないの?
養護老人ホームってどんな人が入所する施設なの?
という質問が多くなっています。
今日も、元職員から知り合いが施設を出なければならないみたいなので、
現在の養護老人ホームはどんな人が入所できるのか教えて欲しいという電話がありました。
養護老人ホームにどんな人が入所できるのかというと、
低所得者で自分のことはある程度自分でできる高齢者です。
正確に言うと、
65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難な者です。
しかも、入所する施設ではなく、入所させる施設です。
どういうことかと言うと、
養護老人ホームは、「入所したいので申し込みます。」
「どうぞ入所してください。」というわけにはいかないのです。
養護老人ホームは、自分で申し込んで入所するのではなく、
住所地の市町村が、養護老人ホームの対象だと判定した場合に、
市町村が養護老人ホームに入所を依頼して入所という形になるのです。
これを老人保護措置といいます。
だから、老人福祉法には「養護老人ホームに入所させ」と規定されているのです。
別の言い方をすれば、養護老人ホームは、自由に入所できる施設ではなく、
市町村が養護老人ホームの対象者を入所させる施設なのです。
私が、老人ホームに就職した頃は、「入所」ではなく「収容」となっていました。
また、養護老人ホームに入所するための規定は、下記のとおりです。
(1)環境上の理由
ア 健康状態 入院加療を要する病態じゃないこと。
イ 環境の状況 家族や住居など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。
(2)経済的理由
老人福祉法施工令第6条に規定する事項に該当すること。
上記の(1)及び(2)のいずれにも該当する必要があります。