介護老人保健施設とは、以前は、老人保健施設で、老人保健法に則って、病院と在宅の中間施設として開設されました。
平成12年に介護保険法が制定された際に、老人保健施設は、介護老人保健施設に変更されています。
介護老人保健施設は、介護保険が適用される介護サービスで、在宅への復帰を目標に心身の機能回復訓練をする施設です。
急性期病院と回復期病院でリハビリを受けたのですが、自宅で自力で生活できる状態には回復しておらず、自宅で自力で生活できる状態に回復することを目的に、心身の機能回復(リハビリ)訓練、食事・排泄・入浴・就寝・健康管理などの日常生活の介護、心身の機能維持、通院への付き添い、急性の病気・負傷時の病院への搬送・付き添い、介護保険が適用されるサービスに関する相談などを行い、できる限り、自宅での生活に復帰できることを目的にしています。
療養型介護老人保健施設というのもあって、こちらは、病気や障害で自宅での生活が困難または在宅への復帰が困難な高齢者の日常生活の介護をする施設です。
介護老人保健施設は、できる限り在宅復帰を目標にしているため、入所期間は、介護老人福祉施設などとは違い、無期限ではありません。
3ヶ月毎に退所か入所継続の判定が行われます。
しかし、現状では、介護老人福祉施設の入所待機場所のようになっています。
利用対象者は、要介護1~5のいずれかの認定を受けている人です。
入所の申し込みは、入所希望者本人または代理権者が、各施設に申込みます。
利用者が支払う費用は、要介護度別と居室種類別の介護報酬の10%+食事+居室種類別の居住費です。
低所得者に対しては所得水準に応じて、食費と居住費に3段階の減免措置があり、減免分は基礎自治体である市町村が負担します。
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