介護保険

要介護度とサービス

介護保険を利用するときは、必ず「要介護認定」を受けなければなりません。

要介護認定は、利用者の身体の状態を確認しながら、どのくらい介護を必要としているかを判断するものです。

介護を必要としている度合いを「要介護1~5」「要支援1・2」「非該当(自立)」という区分で表し、この区分は一般に「要介護度」と呼ばれます。

要介護度によってサービスを利用できる範囲が異なり、介護保険の給付を受けられる限度額が決められています。

介護を必要としない「非該当(自立)」となった場合は、介護保険は利用することができず、サービスを利用する場合は、全額自己負担となります。
要介護認定で、要支援1・2と判断された場合は、”介護サービス”ではなく「介護予防」のサービスや地域支援事業を受けることができます。

サービスの種類は介護サービスとほぼ同じですが、基本的に「介護予防」という名称がつけられ、利用できるサービスが限定されます。

 

 

 
2015年8月から介護保険の利用料が2割負担になっている人がいます。
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