介護保険を利用して入所できる「介護保険施設」には、
「介護老人福祉施設」
「介護老人保健施設」
「介護医療院」
の3種類の施設があります。
介護施設を開設できるのは、
社会福祉法人や医療法人などに限られています。
介護保険施設とは
介護保険施設は、
要介護高齢者が入所して介護保険で「施設介護サービス」を受ける施設のことです。
介護保険施設は施設で受けるサービスの内容によって福祉系と医療系に分類することができ、
福祉系に分類されるのが、「指定介護老人福祉施設」です。
この施設は老人福祉法で認可を受けた定員30名以上の「特別養護老人ホーム」のことをいい(定員29名以下は地域密着型に分類されます。)、
開設者は、原則として地方公共団体と社会福祉法人に限定されます。
医療系に分類される施設は、
「介護老人保健施設」と
「介護医療院」
になります。
これらの施設を開設・運営できるのは
医療法人、
地溝公共団体、
厚生労働大臣が定めるもの
に限られます。
なお、
「介護医療院」は従来の施設サービスのひとつであった介護療養型医療施設の転嫁先として2018年に創設された施設サービスで、
介護療養型医療施設は2023年末に廃止予定です。
なお、株式会社などの営利法人は、
介護保険施設をを開設できません。
介護老人福祉施設を開設・運営できるのは、
「社会福祉法人」で、
社会福祉法において社会福祉法において社会福祉事業を行う法人です。
また、
介護老人保健施設、介護医療院は、
病院など、医師法に基づいて設立されている「医療法人」が主に開設・運営することができます。
まとめ
・老人保険施設は、「介護老人福祉施設」、「老人保健施設」、「介護医療院」の3つ
・介護老人福祉施設を開設・運営できるのは、「地方公共団体」と「社会福祉法人」
・介護老人保健施設・介護医療院を介護医療院を開設・運営せきるのは、「医療法人」、「社会福祉法人」、「地方公共団体」など
・株式会社などの営利法人は、介護保険施設を開設できない。