住宅改修は、
居宅サービスの利用者が、
住み慣れた自宅で生活が続けられるように、
住宅の改修を行う介護保険サービスです。
利用者だけでなく、
周りで支える家族や専門職員の意見も踏まえて行います。
改修額の一部が支給されます
住宅改修は、
要介護者が自宅で自立して生活できるように、
住宅を改修した場合に、
20万円までの工事費用を給付する介護保険サービスです。
要支援・要介護状態になったとしても
車いすが使えるスペースや
歩行を補助する手すりなど
があれば自宅での生活が可能となり、
大きな支援になります。
介護保険で住宅改修の対象となる工事は決められています。
居宅介護住宅改修費は、
利用者がいったん改修費用の全額を支払い、
その後に申請をして支給(7~8割)を受けるという「償還払い」を原則としています。
介護保険からの給付額は20万円が上限で、
利用者は1割(または2割か3割)を負担します。
要支援・要介護の区分に関係ありません。
要介護状態が悪化して3段階以上上がった場合や
転居した場合には、
サイド20万円までの支給限度基準額が認定されます。
介護保険給付の対象となる住宅改修
介護保険給付の対象となる住宅改修は、
①手すりの取り付け
②段差の解消
③床又は通路面の材料の変更(滑り防止、および移動の円滑化などのため)
④扉の取り替え(引き戸などへ)
⑤便器の取り替え(洋式便器などへ)
⑥ ①から⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
などです。