介護保険サービスには、
大きく分けて、
居宅サービス、
施設サービス、
地域密着型サービス
の3つの
種類があります。
要介護認定を受けると、
介護保険を利用して様々なサービスを受けることができます。
介護保険の3つのサービス
「居宅サービス」は、
自宅で生活する人を対象とするサービスです。
「施設サービス」は、
介護保険施設に入所している人が利用するサービスです。
施設サービスは、
原則、
要介護者のみが利用できるサービスのため、
要支援者のサービスはありません。
介護保険施設の1つである特別養護老人ホーム(特養)は、
要介護3以上の方が対象になっています。
「地域密着サービス」は、
住み慣れた地域で暮らすためのサービスです。
福祉系サービスと医療系サービス
3つのサービスの中には、
サービス内容によって、
「福祉系サービス」と
「医療系サービス」があります。
「居宅サービス」の
看護職員が居宅を訪問する「訪問看護」、
病院や診療所、介護老人保健施設で行われる「通所リハビリテーション(デイケア)」、
「居宅療養管理指導」
などは、「医療系サービス」になります。
医療系の「施設サービス」には、
「介護老人保健施設」や
「介護医療院」があり、
施設内で日常的な医療サービスが提供されます。
介護保険法による医療サービスは、
介護の必要性に対応する介護サービスになり、
介護老人保健施設や介護医療院に入所している要介護者が、
手術などの急性期医療が必要になった場合には、
医療保険からの給付を受けることになります。
医療保険と介護保険では保険の適用範囲が決められていて、
このことを「医療保険と介護保険の給付調整」といいます。
まとめ
・介護保険サービスは大きく3つに分けられる。
①居宅サービス
②施設サービス
③地域密着型サービス
・医療保険と介護保険では保険の適用範囲が決められている