介護保険は、
高齢になって介護が必要になったとき、
その人を社会全体で支えるしくみです。
保険の名前のとおり、
国民が保険料を負担して、
介護が必要になったときにサービスが提供されます。
どんな人が介護サービスを利用できるの?
介護保険制度は、
加齢に伴う身体の変化や病気により、
介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合に、
介護サービスを受けることができます。
介護保険制度を利用して介護サービスを受けることができるのは、
65歳以上(第1号被保険者)と、
40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。
第1号被保険者は、
原因を問わずに要介護認定を受けたときに、
介護サービスを受けることができます。
しかし、
第2号被保険者は、
加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護状態と認定された場合でなければ、
介護サービスを受けることができません。
保険者と介護サービス事業者とは?
介護保険の運営主体は市町村が行います。
「保険者」と呼ばれます。
保険者は、
被保険者から保険料を集め、
介護保険証を交付し、
要介護認定を行います。
そして、
保険給付としての費用の支払いを行います。
介護サービス事業者は、
訪問介護などの居宅サービスや施設サービスを提供します。
介護保険サービスを提供できるのは、
都道府県・市町村から認可・指定を受けた事業者だけです。
利用者は介護サービスを受ける場合、
原則として費用の1割を負担しなければなりません。
また、
年収が一定以上ある場合には、
2割、または3割の自己負担が必要になります。
保険者は、
住民にとっての総合相談窓口であり、
また介護サービス事業者にとっては、
利用者に関することや
介護保険法令に疑問が生じたときに相談できる窓口にもなっています。
まとめ
・介護保険の介護サービスを利用できる人は
①65歳以上で要介護認定を受けた人
②40歳から64歳までの医療保険加入者で、特定疾患が原因で要介護状態と認定された人
・保険者は、市町村
・介護サービスを提供できるのは、都道府県・市町村から認可・指定を受けた事業者のみ