要介護度が決まったら、
「ケアプラン」をつくります。
「居宅介護支援」は、
利用者の自立をめざして、
本人や家族の要望を聞きながら、
受けたいサービスと提供する事業者を自分の意思で選ぶことができるように支援します。
「居宅介護支援(ケアマネジメント)」は、利用者本位が理念
自宅で介護サービスを受けるためには、
ケアプランを作成する必要があります。
「居宅介護支援(ケアマネジメント)」は、
要介護1~5のケアプランを作成するサービスから始まります。
要介護認定を受けた利用者が居宅で介護サービスを利用しながら生活できるように、
介護支援専門員(ケアマネジャー)が
本人・家族の状況や生活の様子、
希望に沿ってケアプランを作詞します。
介護保険では利用者が自分の意思でサービスを選択することを大切にしています。
ケアマネジャーは作成したケアプランに基づいて介護保険サービスを提供する事業者との連絡調整を行います。
この一連の業務をケアマネジメントといいます。
また、
要支援1または要支援2の要支援者を対象とするケアプラン作成は、
「介護予防支援」といい、
地域包括支援センターの担当職員が行います。
居宅介護支援(ケアマネジメント)の利用者負担
居宅支援事業者は、
利用者が介護サービスの選択ができるように公正な立場でのサービスの提案が介護保険の基準で定められています。
基準違反の場合には指定取り消しなどの重い処分があります。
現在、
居宅介護支援、
介護予防支援の費用は、
市町村(保険者)が全額負担するため、
利用者負担はありません。