介護保険施設とは、
介護保険が適用される公的な施設で、
施設のスタッフから受ける定額のサービス(施設サービス)を受けることができます。
①特別養護老人ホーム
②介護老人保健施設
③介護療養型医療施設
④介護医療院
の4つがあります。
しかし、
介護療養型医療施設は、
2024年3月で廃止予定です。
介護保険施設のそれぞれの施設の特徴
①特別養護老人ホームは、
「特養」と呼ばれ、
要介護3以上で常時介護が必要な人が生活するための終身を前提に入所する施設です。
老人福祉法の施設でもありますが、
介護保険の指定を受けて、
介護保険の「介護老人福祉施設」になります。
待機者が多いといわれていますが、
市区町村で入所の必要性の判断基準を設けており、
申し込み順で入所の順番がきまるものではありません。
②介護老人保健施設は、
「老健」と呼ばれ、
要介護1以上でリハビリや医療ケアが必要な人が、
在宅に戻ることを前提に3か月~1年ほど入所する施設もあって、
終身で入所する施設ではありません。
③介護療養型老人保健施設(新型老健)は、
急性期治療が終わって慢性的な症状の療養を行うための施設です。
④介護医療院は、
長期的な医療と介護を一体的に提供するために2018年に創設された施設です。
Ⅰ型とⅡ型の2つのタイプがあり、
Ⅰ型はいりょの必要度が高い要介護4・5を対象にした療養期の強化型の施設で、
Ⅱ型は医療の必要はあるものの比較的安定している状態の要介護1以上を対象にした施設です。
両方とも看取り・ターミナル体制がとられています。
また、
新型老健と介護医療院Ⅰ型は、
介護療養型医療施設からの転換先にもなっています。
介護保険施設の申込方法は、
契約なので、
基本的に施設へ直接申し込みですが、
市区町村によって異なる場合がありますので、
市区町村にの窓口や地域包括支援センター(包括)に聞いてみましょう