介護保険法関係の通知である、「通所介護等における日常生活費に要する費用の取扱いについて」(平成12年3月30日老企第54号)(各都道府県介護保険主幹部(局)長あて厚労省老人保健福祉局企画課長通知)の
(7)留意事項の⑤に
介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設である特別養護老人ホームは、従来から在宅生活が困難な入所者又は入居者の生活の拠点としての機能を有しており、介護サービスだけでなく、入所者又は入居者の日常生活全般にわたって援助を行ってきたところであり、入所者又は入居者の私物の洗濯等も基本的に施設サービスとして行われてきたものである。
したがって、(4)の⑤の「私物の洗濯代」については、入所者又は入居者の希望により個別に外部のクリーニング店に取り継ぐ場合のクリーニング代を除き、費用の徴収はできないものであること。
なお、このクリーニング代については、サービスの提供とは関係のない実費として徴収することとなること。
と記載されているからです。
介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設である特別養護老人ホーム以外の、
介護保健施設サービス、
介護療養施設サービス及び
入所者生活介護の入所者等並びに
短期入所生活介護、
短期入所療養介護、
介護予防短期入所生活介護及び
介護予防短期療養介護
の場合は、「私物の洗濯代」の徴収は可能なのではないでしょうか。