結論から言うと
特定施設の場合は、利用者の「おむつ」は施設で準備する必要は無く、利用者本人の負担で準備するものと思われます。
というのは、
介護保険法関係の通知である、「通所介護等における日常生活費に要する費用の取扱いについて」(平成12年3月30日老企第54号)(各都道府県介護保険主幹部(局)長あて厚労省老人保健福祉局企画課長通知)の
「(別紙)各サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲について」の
(7)留意事項の④に
介護福祉施設サービス、
介護保健施設サービス、
介護療養施設サービス及び
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所者等並びに
短期入所生活介護、
短期入所療養介護、
介護予防短期入所生活介護及び
介護予防短期療養介護の
利用者のおむつに係る費用については、
保険給付の対象とされていることから、
おむつ代を始め、おむつカバー代及び
これらに係る洗濯代等おむつに係る費用は一切徴収できないことに留意すること。
と記載されていることから、介護福祉施設サービスである「特別養護老人ホーム」は、
「おむつ」の費用は徴収できないので、施設で準備する必要がありますが、
特定施設の記載はないので、施設で準備する必要はないと思われます。