平成29年9月28日に衆議院が解散されましたね。
「10月10日に衆議院選挙の告示だね。」と話をしていたら、
「告示じゃないよ。」と言われてしまいました。
どうして?
そう言えばニュースでは「公示」と言っていたような。
「公示」と「告示」ってどうちがうのかな?
選挙用語の場合は、
「公示」は、衆議院議員の総選挙と参議院議員の通常選挙の実施を、天皇が国民に知らせることだそうです。
これは、天皇の国事行為として憲法に定められていて、公示日当日の官報には、天皇の詔書が掲載されるのだそうです。
でも、すべての国会議員の選挙が、「公示」じゃないから気を付けてね。
「告示」は、選挙管理委員会が選挙の実施を発表すること。
対象となる選挙は、地方自治体の首長や議員の選挙、並びに国会議員の再選挙と補欠選挙です。
つまり、国会議員の選挙であっても、再選挙と補欠選挙に関しては選挙管理委員会が「告示」するのです。
「公示日・告示日」は選挙によって違います。
参議院と都道府県知事は投票日から17日前まで、
衆議院は12日前まで、
都道府県義銀及び政令指定都市の市議選は9日前までなどとされています。