雑学

選挙の「公示」と「告示」の違い

スポンサーリンク

平成29年9月28日に衆議院が解散されましたね。

「10月10日に衆議院選挙の告示だね。」と話をしていたら、

「告示じゃないよ。」と言われてしまいました。

どうして?

そう言えばニュースでは「公示」と言っていたような。

「公示」と「告示」ってどうちがうのかな?

選挙用語の場合は、

「公示」は、衆議院議員の総選挙と参議院議員の通常選挙の実施を、天皇が国民に知らせることだそうです。

これは、天皇の国事行為として憲法に定められていて、公示日当日の官報には、天皇の詔書が掲載されるのだそうです。

でも、すべての国会議員の選挙が、「公示」じゃないから気を付けてね。

「告示」は、選挙管理委員会が選挙の実施を発表すること。

対象となる選挙は、地方自治体の首長や議員の選挙、並びに国会議員の再選挙と補欠選挙です。

つまり、国会議員の選挙であっても、再選挙と補欠選挙に関しては選挙管理委員会が「告示」するのです。

「公示日・告示日」は選挙によって違います。

参議院と都道府県知事は投票日から17日前まで、

衆議院は12日前まで、

都道府県義銀及び政令指定都市の市議選は9日前までなどとされています。

スポンサーリンク

関連コンテンツ

-雑学
-, , , ,