介護保険

介護保険の財源は何?

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介護保険の財源は、

保険料と税金です。

介護保険では、

利用者の負担を少なくするために、

その費用を

第1号被保険者、

第2号被保険者の

保険料と

国、都道府県、市町村が負担する

公費で賄っています。

介護保険制度は、

国民健康保険や

国民年金などと同じ

公的保険です。

保険は国民から集めたお金(保険料)をもとに共有の財源を作り、

介護が必要になったときに、

その財源からお金を給付する「相互扶助」のしくみです。

介護保険の財源は、

50%が公費で、

残りの50%は、

65歳以上および40~64歳の人が負担する保険料で構成されています。

公費は、

国、都道府県、市町村がそれぞれ負担していますが、

市町村間には財政力に差があるため、

国が調整交付金として5%を負担しています。

 

65歳以上の介護保険料は誰が決めるの?

65歳以上(第1号被保険者)の保険料は、

それぞれの市町村が条例によって決めます。

そのため、

介護保険料は、

市町村ごとに異なります。

さらに、

所得に応じて、

原則9段階の保険料が課せられます。

介護保険料の徴収は、

年金から天引きされる方法(特別徴収)と

納入通知書で郵便局やコンビニエンスストアで自ら納付する方法(普通徴収)があります。

40歳~65歳で医療保険加入者(第2号被保険者)の介護保険料は、

まん40歳に達したときから徴収が始まります。

保険料は医療保険者ごとに異なり、

医療保険の保険料と一緒に徴収されます。

第2号被保険者は、

満65歳に達すると、

第1号被保険者となるので、

市町村から介護保険料が徴収されるようになります。

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