介護保険

介護保険ではどんな介護用品を利用できるの?

介護保険では、どんな介護用品を利用できるのでしょうか。

介護ベッドや車いす、ポータブルトイレなどの介護用品を、

介護保険では、「福祉用具」といいます。

衛生面からレンタルになじまない便座や入浴に関わる用具は購入対象になるため、

レンタルできるものと購入できるものに明確に分けられています。

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福祉用具のレンタルサービス

福祉用具のレンタルサービスは、

福祉用具貸与といい、

対象商品は付属品を含めて13種類です。

介護度によっては利用できない用具もあります。

レンタル用具は毎月のケアプランに組み込まれ、

支給限度額の対象になります。

利用するには、

まず、ケアマネジャーに相談して、

福祉用具提供事業者を決めます。

「福祉用具専門相談員」が自宅を訪問し、

本人の状態や生活環境を確認しますので、

一緒に福祉用具を選びましょう。

事業者は、搬入、設置(設定)、使い方の説明、利用期間中は定期的にメンテナンスを行います。

合わない福祉用具を利用すると心身に影響を及ぼす危険を伴います。

使い始めてから合わないときや、

本人の状態に変化があったときは、選び直すようにしましょう。

福祉用具の購入サービス

特定福祉用具販売といい、

対象用具は5種類です。

要介護度の程度に関わらず利用できます。

1年間に10万円を限度に、

かかった費用の自己不安額を支払いますが、

いったん全額を支払った後に保険給付される償還払いのため、

毎月の支給限度額の対象にはなりません。

居宅サービスを利用していない場合は、

ケアマネを介さず利用も可能ですが、

「億艇福祉用具販売事業者」から購入しなければ介護保険の適用にはなりません。

ですから、

ケアマネジャーを通した方が安心です。

 

介護保険でレンタルできる福祉用具

利用可能な介護度 種目 説明
要支援・要介護 手すり 工事不要の置き型など
歩行器 移動時に体重を支える構造のもの
歩行補助杖 多点杖や松葉づえなど
スロープ 段差解消が目的で工事不要のもの
自動排泄処理装置(尿のみ) 尿のみ自動的に吸引される装置の本体
要介護2~5 特殊寝台(介護ベッド) サイドレールの取り付けや角度などが調整可能なもの
特殊寝台付属品 特殊寝台と一緒に使用するマットレスやサイドレールなど
車いす 自走用、電動式、介助用など
床ずれ防止用具 空気マットなど
体位変換器 起き上がりや体位変換の機能を持つ空気パッドなど
移動用リフト 取り付けに工事不要のバスリフト、立ち上がりやすい補助いす、段差解消リフトなど
認知症老人徘徊感知機器 センサーが感知して通報するもの
要介護4・5 自動排泄処理装置(尿と便) 尿と便が自動的にl吸引される装置の本体

 

介護保険で購入できる福祉用具

①腰掛便座:据置式便座(和式から洋式へ)、補高便座(洋式の高さ補助)、ポータブルトイレ、昇降機能付き便座

②入浴補助用具:入浴介助ベルト、バスボード、浴槽内椅子、浴槽手すり、入浴用いす、固定しないスノコ

③移動用リフトの吊り具部分

④自動排泄処理装置の交換可能部分(尿や便の経路となるもの)

⑤簡易浴槽

⑥排泄予想支援機器

 

まとめ

利用者の体調や介護度によって、

必要となる福祉用具は変わってくるので、

レンタルできるものは、

レンタルした方がいいようです。

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