養護老人ホーム

老人保護措置費で3月の精算を4月では市町村の見積誤です

老人保護措置費の3月分の清算を4月でしてください。は、市町村の担当職員が3月分の清算分の予算の見積もりを誤ったためだと思われます。

養護老人ホームの担当者から、ある市町村から「3月の清算分の請求書を、4月1日付けでお願いします。」と言われた。

どうしてでしょう、との質問がありました。

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3月分の清算分の請求書は、3月31日付けが基本

老人保護措置費の3月分は3月31日付けで請求することになっています。

基本的に、3月の清算分は、0円が基本ですが、入院していた人が3月中に退院した場合など、市町村が老人保護措置費予定より多く支払わなければならない場合があります。

そのため、市町村の老人保護措置費の担当者は、金額が足りなくならないように、きちんと見積もっておく必要があります。

市町村の予算があればいいのですが、予算が足りない場合があります。

3月に予算が足りない場合、3月では補正することができません。

 

3月精算分が足りなくなった場合どうする

老人保護措置費の3月精算分が足りなくなったら、翌年度の4月に清算するしか方法がありません。

そのため、普通は、「3月分の老人保護措置費は、予算が足りなくなったので、翌年度で支払うので、請求書を4月1日付けでお願いします。」と市町村の担当者が養護老人ホームの担当者に連絡するものなのですが、この市町村の担当者は、養護老人ホームの担当者にきちんと説明しなかったみたいです。

 

まとめ

・養護老人ホームの老人保護措置費の3月分の清算の請求書は、3月31日付けで送付する。

・市町村の担当者の見積もりの誤りで、予算が足りなくなり、翌年度の予算で支払うため請求書を4月1日付けでお願いされる場合がある。

 

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