養護老人ホーム

養護老人ホームの入所者は、特別養護老人ホームの入所申込をすると利用料が安くなる⁉

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養護老人ホームの入所者の利用料は、

措置した市町村が老人保護措置費として、

施設に利用料を支払います。

しかし、年金などの収入から医療費などの必要経費を除いた金額(対象収入)

が、27万1円以上の入所者は、

その金額によって、

一部負担金として措置した市町村へお金を支払わなければなりません。

これを費用徴収といいます。

 

この費用徴収金が、

特別養護老人ホームの入所申込をすると安くなる場合があります。

 

これは、

「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について」(平成18年1月24日 老発第0124001号 厚生労働省老健局通知)

の別紙2 費用徴収基準の1 (2)に

「上記のうち、養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込を行った者の徴収額については、市町村長が必要と認める場合には、別表1の規定にかかわらず、別途上限を設けることができる。

なお、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定すること。」と規定されているためです。

ただし、

「市町村長が必要と認める場合には」とあるとおり、

すべての措置した市町村で安くなるわけではありません。

市町村で制定した、「老人ホーム費用徴収規則」や「老人福祉法施行細則」、「老人福祉法の施行に関する規則」、「老人福祉措置規則」

(市町村によって名称が異なります。)に規定している市町村が措置した入所者のみが対象になります。

 

〇〇市の場合は、

「〇〇市老人ホーム費用徴収規則」の別表1の(注4)で

「養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)による介護認定を受け、特別養護老人ホームへの入所申込みを行った者の費用徴収基準月額は、この表及び注2の規定にかかわらず、49,460円を上限とする。この場合において、上限額の適用を受ける者がその適用を受ける期間は、その適用を受けた月から12カ月以内とする。」と規定されており、

 

〇〇町の場合は、

〇〇町老人福祉法施行細則(徴収金の額)第13条で、

「(略)なお、養護老人ホーム被措置者で介護保険料における要介護認定により、要介護に認定を受け、特別養護老人ホームへのしょ入所申込みを行った者の徴収額については、別表第1の規定にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。この特例は平成12年4月1日以降適用するものとし、その適用期間は特例適用を行った月から1年間とする。

また、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定することとする。」と規定されています。

 

〇〇町老人福祉法の施行に関する規則と〇〇町老人福祉措置規則には、この規定はありませんでした。

 

このように、入所者が措置された市町村の規則にこの規定がある場合のみ、

養護老人ホームの入所者が特別養護老人ホームの申込みを行った場合、

1年間のみ、49,490円が費用徴収金の上限になります。

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