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訪問看護は、療養生活を支援します

介護保険

訪問看護は、療養生活を支援します

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訪問看護とは、

看護職員(看護師・准看護師・保健師)が居宅に訪問し、

療養上の世話(食事、排泄、入浴介助、看取りの支援など)や

診療の補助(点滴、医療機器の操作、処置など)を行うことです。

介護保険での訪問看護は、

「訪問看護」と「訪問看護ステーション」という2つの事業者指定があります。

「訪問看護」は病院や診療所がみなし指定を受けて行います。

みなし指定とは、

健康保険法の保険医療機関である病院や診療所などでは、

すでに介護保険法の指定を受けていると「みなされて」事業ができることです。

「訪問看護ステーション」は、

病院や診療所でなくても介護保険法令の事業所指定をうけて訪問看護を行うことができます。

「訪問看護ステーション」は、理学療法士などを配置してリハビリテーションを提供できます。

訪問看護は、

利用者の病状に応じて「医療保険」か「介護保険」のいずれかが適用されます。

原則、

要支援者又は要介護者は介護保険が適用されますが、

末期がんや神経難病などの厚生労働大臣が定める疾病の場合では、

医療保険が適用されます。

なお、

訪問看護の提供の場合は、

必ず主治医の指示を文書で受けなくてはなりません。

 

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