介護保険の財源は、
保険料と税金です。
介護保険では、
利用者の負担を少なくするために、
その費用を
第1号被保険者、
第2号被保険者の
保険料と
国、都道府県、市町村が負担する
公費で賄っています。
介護保険制度は、
国民健康保険や
国民年金などと同じ
公的保険です。
保険は国民から集めたお金(保険料)をもとに共有の財源を作り、
介護が必要になったときに、
その財源からお金を給付する「相互扶助」のしくみです。
介護保険の財源は、
50%が公費で、
残りの50%は、
65歳以上および40~64歳の人が負担する保険料で構成されています。
公費は、
国、都道府県、市町村がそれぞれ負担していますが、
市町村間には財政力に差があるため、
国が調整交付金として5%を負担しています。
65歳以上の介護保険料は誰が決めるの?
65歳以上(第1号被保険者)の保険料は、
それぞれの市町村が条例によって決めます。
そのため、
介護保険料は、
市町村ごとに異なります。
さらに、
所得に応じて、
原則9段階の保険料が課せられます。
介護保険料の徴収は、
年金から天引きされる方法(特別徴収)と
納入通知書で郵便局やコンビニエンスストアで自ら納付する方法(普通徴収)があります。
40歳~65歳で医療保険加入者(第2号被保険者)の介護保険料は、
まん40歳に達したときから徴収が始まります。
保険料は医療保険者ごとに異なり、
医療保険の保険料と一緒に徴収されます。
第2号被保険者は、
満65歳に達すると、
第1号被保険者となるので、
市町村から介護保険料が徴収されるようになります。