介護保険

介護保険はどんな人が利用できるの、滞納していた場合は?

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65歳以上の人は、支援や介護が必要だと認められた場合、全員が介護サービスを利用することができます。

40歳から64歳の人は、厚生労働省が定める「特定疾患」で介護が必要になった場合のみ利用できます。

「特定疾患」とは、

①末期がん

②関節リュウマチ

③筋萎縮性側索硬化症

④後縦靭帯骨化症

⑤骨折を伴う骨粗鬆症

⑥初老期における認知症

⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

⑧脊髄小脳変性症

⑨脊柱管狭窄症

⑩早老症

⑪多系統萎縮症

⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

⑬脳血管疾患

⑭閉塞性動脈硬化症

⑮慢性閉塞性肺疾患

⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

の16種です。

また、介護保険料を滞納していた場合は、滞納金が請求されるのに加え、次の措置が取られます。

●1年以上の滞納・・・利用料の全額をいったん自己負担。あとで7~9割相当分が払い戻されます。

●1年6カ月以上の滞納・・・全額自己負担後、払い戻し金の一部が差し止めに(滞納分と相殺)。

●2年以上の滞納・・・自己負担額が3~4割に増え、高額介護サービスなどの払い戻しが停止。

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