65歳以上の人は、支援や介護が必要だと認められた場合、全員が介護サービスを利用することができます。
40歳から64歳の人は、厚生労働省が定める「特定疾患」で介護が必要になった場合のみ利用できます。
「特定疾患」とは、
①末期がん
②関節リュウマチ
③筋萎縮性側索硬化症
④後縦靭帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗鬆症
⑥初老期における認知症
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
の16種です。
また、介護保険料を滞納していた場合は、滞納金が請求されるのに加え、次の措置が取られます。
●1年以上の滞納・・・利用料の全額をいったん自己負担。あとで7~9割相当分が払い戻されます。
●1年6カ月以上の滞納・・・全額自己負担後、払い戻し金の一部が差し止めに(滞納分と相殺)。
●2年以上の滞納・・・自己負担額が3~4割に増え、高額介護サービスなどの払い戻しが停止。