10月1日に週3日で採用された人に、6ヶ月経過した4月1日に年次有給休暇を5日付与しました。
しかし、5月1日から契約を変更し、週5日働いていただくことにしました。
この場合、5月1日から年次有給休暇を20日付与しなければならないのでしょうか?
この問題については、労働基準監督署から昭和63年3月14日付、基発150号という通知が出ているそうです。
それによると、契約変更して、所定労働日数が変更になったという理由だけで今すぐ有給日数を変更する必要はないそうです。
契約変更した日以降に来る有給の付与日のときに週5日の労働者として有給を付与すればいいのだそうです。
通達には、
問:法第39条第3項の適用を受ける労働者が、年度の途中で所定労働日数が変更された場合、休暇は基準日において発生するので、初めの日数のままと考えるのか、それとも日数の増減に応じ、変更すべきと考えるのか。
答え:見解前段のとおり。
と書いてあります。
つまり、上記の場合は、4月1日~9月30日までは、そのまま5日の有給日数の付与でよく、10月1日からは、20日の有給日数を与えなければならないそうです。