介護保険

介護保険では小規模な住宅改修もできます。

 

介護保険には、

要支援・要介護者が安心して自宅に住み続けられるために、

ドアを引き戸にしたり、

壁に手すりを付けたり、

和式便器から洋式便器に取り替えるなどの

小規模な住宅改修費用を支給する

住宅改修サービスがあります。

 

スポンサーリンク

住宅改修の介護保険の支払いはどうなるの?

工事終了後に工事代金を一旦全額事業所に支払い、

後から市区町村より自己負担割合額を除く7~9割が支給される

償還払いです。

 

住宅改修では、介護保険でいくらまで支給してもらえるの?

介護度に関わらず利用できて、

支給限度基準額は、

介護認定を受けている人、

1人につき20万円です。

この枠内であれば工事を何度かに分けることも可能です。

ただし、

本人が現在居住する住宅であることが条件ですので、

退院後に備えて改修したいときは、

早めに市区町村に相談しましょう。

介護保険で住宅改修する時に注意するポイント

介護保険で住宅改修する時は、

事前申請と

事後申請が必要なので注意しましょう。

工事中や工事後に申請しても認められません。

ケアマネジャーを介さなくても利用できますが、

事前申請書類には、

ケアマネジャーなどが作成する

「住宅改修が必要な理由書」がありますから、

ケアマネを介するのが一般的です。

ほかにも住宅改修支給申請書や

工事見積書、

改修前の写真、

図面などが必要になります。

介護保険が利用できる改修箇所は全部で6種類です。

しかし、

希望する箇所が多い場合は、

20万円の支給限度基準額内で行うのは難しいと思います。

住宅改修については、

介護保険以外にも、

市区町村が独自サービスとして

住宅改修費用の一部をまかなう事業を実施している場合があります。

ケアマネジャーや市区町村の担当者とよく相談しならが、

介護保険を上手に組み込んで利用しましょう。

介護保険が利用できる住宅改修(20万円以内)

対象となる工事 改修箇所例
手すりの取り付け 廊下、トイレ、浴室、玄関などの室内及び玄関から道路までの屋外における手すりの取り付け
段差の解消 居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの空間の床の段差及び玄関から道路までの屋外における段差や傾斜の解消
すべり防止や移動の円滑化のための床または通路面材料の変更 畳敷きからフローリング、浴室やトイレの床を滑りにくいものひ変更
引き戸などへの扉の取り替え 開き戸を引き戸・降り戸・アコーディオンカーテンなどに変更、ドアノブ変更、戸袋設置
洋式便器などへの便器の取り替え 和式便器から洋式便器へ
上記1~5の住宅改修に付帯して必要になる住宅改修 手すり取り付けのための下地補強、浴室段差解消のための給排水設備工事など

介護保険の住宅改修サービス利用の流れ

ケアマネジャーに相談

施工業者の選定及び見積もりの依頼

市区町村への工事申請

工事の実施

施工業者へ工事費用全額支払い

市区町村へ工事後申請

住宅改修費の支給

 

まとめ

①介護保険には小規模な住宅改修サービスがある

②支給限度額は1人につき20万円である。

③工事事前申請と工事事後申請が必要である。

④住宅改修が必要な理由書が必要である。

⑤工事代金を一旦全額支払う必要がある。

⑥市区町村に工事事後申請を行った後に、自己負担割合額を除いた工事額の7~9割が支給される。

 

 

スポンサーリンク

関連コンテンツ

-介護保険