雑学 口座をほうっておくと、預金を没収されるって本当? 郵便貯金は、最後の取り扱い又は期間満了日の翌日から20年間、取扱がない場合に催告書を発送し、催告書の発送の日から2カ月間貯金の払い戻しがない場合に権利が消滅することになります。 たとえ、郵便貯金に1000万貯金があったとしても、この期... 2017.09.12 雑学