在宅で介護をするとき、
要介護者の自立支援や介護者の負担軽減の面から「福祉用具」は不可欠です。
すべてを購入するとかなりの経済的負担になることから、
介護保険で利用できるものがあります。
レンタルされるものと販売されるもの
介護保険の福祉用具は、
レンタル(福祉用具貸与)するものと
購入(特定福祉用具販売)するものに分けられています。
厚生労働大臣は、
福祉用具貸与としてレンタルできるものは13種目、
特定福祉用具として販売できるものは5種目を指定しています。
このとき、
要支援1・2、
要介護1の人がレンタルできる種目は限られています。
しかし、
例外として、
医師が判断し、
市町村が必要と認定した場合は軽度であっても福祉用具貸与の利用が可能となっています。
また、
福祉用具の品目のうち介護保険対象として販売されるものはお風呂やトイレに関係するものが多くを占め、
貸与になじまないものが中心となっています。
レンタル(福祉用具貸与)できるもの
車いす
車いす付属品
特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
体位変換器
手すり
スロープ
歩行器
歩行補助杖
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト(本体部分)
自動徘徊処理装置(本体部分)
特定福祉用具販売のもの
腰掛便座
自動排泄処理装置(交換可能部分)
入浴補助用具
簡易浴槽
移動用リフト(つり具部分)
要支援1・2、要介護1の人がレンタルできる種目
車いす
特殊寝台
床ずれ防止用具
体位交換器
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト
自動排泄処理装置は原則として保険給付とならない。