介護が必要になってサービスを利用するためには、
要介護認定を受けなければなりません。
要介護には1から5、
要支援には1と2があり、
介護認定審査会の判定をもとに必要なサービスを受けることができるようになります。
要介護認定の流れ
被保険者が介護サービスを利用するためには、
介護サービスの必要度を判断する要介護認定を受ける必要があります。
被保険者が要介護認定を受けるためには、
まず、
被保険者に要介護認定の申請を行います。
保険者は、
被保険者から要介護認定の申請があると、
「認定調査」を行い、
「主治医の意見書」による1次判定を行います。
その後、
保険者は、
1次判定の結果を踏まえて、
「介護認定審査会」に2次判定を委託します。
私も介護認定審会の委員を2年会行いました。
私の場合は、
審査員は、4名で内2人は医師でした。
当時は、40件を約15分くらいで判定していました。
判定が難しいのは、
要支援2と要介護1との判断です。
認知症があれば要介護1となります。
難しいのは、
認知症が無い場合です。
介護認定審査会は、
審査・判定結果を保険者に通知します。
保険者は、
認定の決定を行い、
被保険者に通知します。
要介護にも要支援にも該当しない(非該当/自立)場合にも、
審査の結果を被保険者に通知します。
要支援・要介護の決定と通知とは?
要介護認定の結果、
要支援の場合は「要支援1・2」、
要介護の場合は「要介護1~5」
の認定がされます。
そして、
要支援の場合には介護予防サービス、
要介護の場合には介護サービスを
受けることができます。
また、
非該当になった場合でも市町村が実施する
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)のサービスを受けることができます。
要支援・要介護認定結果には有効期間があり、
サービスを継続するためには期間内に更新申請が必要です。
初めて認定申請を行い、
要支援・要介護となった場合は原則6ヶ月に一度認定を受け、
継続更新では原則12月ごとの申請になっています。
さらに
2021年の改正で更新の有効期間は最大48ヶ月になっています。