介護保険

要介護認定ってどんな流れになるの?

介護が必要になってサービスを利用するためには、

要介護認定を受けなければなりません。

要介護には1から5、

要支援には1と2があり、

介護認定審査会の判定をもとに必要なサービスを受けることができるようになります。

 

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要介護認定の流れ

被保険者が介護サービスを利用するためには、

介護サービスの必要度を判断する要介護認定を受ける必要があります。

被保険者が要介護認定を受けるためには、

まず、

被保険者に要介護認定の申請を行います。

保険者は、

被保険者から要介護認定の申請があると、

「認定調査」を行い、

「主治医の意見書」による1次判定を行います。

その後、

保険者は、

1次判定の結果を踏まえて、

「介護認定審査会」に2次判定を委託します。

私も介護認定審会の委員を2年会行いました。

私の場合は、

審査員は、4名で内2人は医師でした。

当時は、40件を約15分くらいで判定していました。

判定が難しいのは、

要支援2と要介護1との判断です。

認知症があれば要介護1となります。

難しいのは、

認知症が無い場合です。

介護認定審査会は、

審査・判定結果を保険者に通知します。

保険者は、

認定の決定を行い、

被保険者に通知します。

要介護にも要支援にも該当しない(非該当/自立)場合にも、

審査の結果を被保険者に通知します。

 

要支援・要介護の決定と通知とは?

要介護認定の結果、

要支援の場合は「要支援1・2」、

要介護の場合は「要介護1~5」

の認定がされます。

そして、

要支援の場合には介護予防サービス、

要介護の場合には介護サービスを

受けることができます。

また、

非該当になった場合でも市町村が実施する

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)のサービスを受けることができます。

要支援・要介護認定結果には有効期間があり、

サービスを継続するためには期間内に更新申請が必要です。

初めて認定申請を行い、

要支援・要介護となった場合は原則6ヶ月に一度認定を受け、

継続更新では原則12月ごとの申請になっています。

さらに

2021年の改正で更新の有効期間は最大48ヶ月になっています。

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