今年もインフルエンザが猛威をふるっています。
秋田県の特別養護老人ホームでは、
56名がり患し、4名の入所者がお亡くなりになりました。
兵庫県の養護老人ホームでは、
74名がり患し、7名の入所者がお亡くなりになりました。
お年寄りにとって、インフルエンザは本当に怖いですね。
インフルエンザの予防は、外部から持ち込まないことが一番です。
一番怖いのは、職員が持ち込んでしまうことです。
特に小学生や中学生などの子供がいる職員がインフルエンザにり患しやすいですね。
子供から感染してしまうんです。
インフルエンザにり患した場合、職員の休みはどうなるの?
当施設の場合、正職員には「病気休暇」という特別休暇(有給)があります。
診断書を添付して申請すれば、有給で休むことができます。
しかし、臨時職員の場合も就業規則に「病気休暇」はあるのですが、「無給休暇」となっています。
2千円から5,6千円も払って「診断書」をもらって「病気休暇」を申請しても、給料から休んだ分の賃金を引かれてしまうのです。
これでは、かわいそうだということで、何とかならないか上と交渉したのですが、「無給」を「有給」にするのは不可能だとのことでした。
他の施設ではどうなっているの?
そこで、県内の老人ホームではどうなっているのか、
電話をかけて聞いてみました。
お聞きしたのは、
県内の養護老人ホーム12施設と
市内の特別養護老人ホーム2施設です。
養護老人ホームの場合、
年次有給休暇で対応しているという施設が9施設、
特別休暇(有給)で対応しているという施設が3施設でした。
確認方法も特別休暇の場合は診断書を提出させていますが、
年次有給休暇の場合は、口頭での申告のみの施設が他全施設でした。
就業停止期間は、全施設が医師の指示のとおりで、
指示がない場合は、学校の出席停止基準に従っている施設がほとんどでした。
ついでにノロウィルスにり患した場合も聞いてみたのですが、
こちらもインフルエンザの場合と同じでした。
インフルエンザにり患した場合やノロウィルスにり患した場合の就業停止期間はどちらの責任?
職員がインフルエンザにり患した場合やノロウィルスにり患した場合、
施設に勤務してもらっては困りますね。
この場合、勤務停止は施設の責任でしょうか?
それとも職員の責任でしょうか?
入所者に感染しては困ってしまうので、施設の方で勤務を禁止しているのだから有給で休みを与えるべきだという考えとインフルエンザ等にり患したのは、職員本人の責任で、労務を提供できないのだから無給の休みだという考えがあります。
結局、判断はその施設に任されており、施設の就業規則に規定しておくことが必要なようです。
厚労省等できちんと基準を作ってほしいですね。