特殊引火物
1気圧において、発火点が100℃以下のもの、
または、引火点がー20℃以下で沸点が40℃以下のもの。
ジエチルエーテル、二硫化炭素、アセトアルデヒド、酸化プロプレン など
第1石油類
1気圧において、引火点が21℃未満のもの。
ガソリン、ベンゼン、トルエン、アセトン など
アルコール類
1分子を構成する胆との原子の数が1~3個までの飽和1価アルコール(変形アルコールを含む)。
組成などを勘案して総務省令で定めるものを除く。
メチルアルコール(メタノール)
エチルアルコール(エタノール)
イソプロピルアルコール など
第2石油類
1気圧において、引火点が21℃以上70℃未満のもので、塗料類その他の物品。
組成などを勘案して総務省令で定めるものを除く。
灯油、軽油、酢酸、キシレン など
第3石油類
1気圧において、引火点が70℃以上200℃未満のもので、塗料類その他の物品。
組成などを勘案して総務省令で定めるものを除く。
重油、クレオソート油、アニリン、グリセリン など
第4石油類
1気圧において、引火点が200℃以上250℃未満のもので、塗料類その他の物品。
組成などを勘案して総務省令で定めるものを除く。
ギヤー油、シリンダー油、タービン油、マシン油 など
動植物油類
動物の脂肉(あぶらみ)などまたは植物の種子もしくは果肉から抽出したもので、1気圧において、引火点が250℃未満のもの。
総務省令で定めるところにより貯蔵・保管されているものを除く。
アマニ油、ヤシ油 など
ちなみに、第4類は引火性液体なのですが、
第3石油類、第4石油類、動植物油類については、
「常温常圧において液体であること」という条件がつきます。
常温とは、20℃、
常圧とは、1気圧のことです。
消防法上の危険物に気体はない!
危険物取扱者試験における「危険物」は、1948年にできた「消防法」で規定されています。
消防法は、火災を予防し、火災から国民の生命や財産を守ることを目的とした法律です。
そのため、石油やアルコール類など、火災発生の危険が高く、火災が起きたときに被害を大きくしたり、消火を妨げたりするものを、消防法上では「危険物」に指定されています。
また、消防法上の危険物は固体と液体だけで、気体は含まれません。