福祉

老人とは何歳以上の方を言うのか?

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「老人福祉法」には、「何歳以上を老人である。」という定義はありません。

老人は、生物学的、生理学的、心理学的側面において相当の個人差があり、一律の年齢で区分することは困難である。

このため、「老人福祉法」では、その対象となる老人についての定義は置かれておらず、その解釈は社会通念にゆだねられている。

ただし、老人居宅生活支援事業及び老人ホームへの入所措置の対象者等具体的な施策の対象となる老人の範囲については、65歳以上といった形で年齢を明示している。

また、老人保健法においては、医療等の対象者を当初、70歳以上の者及び65歳以上70歳未満で寝たきり等の一定の状況にある者としていた。

平成20年4月1日からは、75歳以上の者を後期高齢者医療保険の対象者としている。

さらに、介護保険法では、保険給付の対象者を65歳以上の者としている。

そこで、社会通念上、65歳以上の者を老人といい、75歳以上の者を後期老人という。

 

 

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地域密着型サービスとは
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