当施設では、利用者の入所や退所の時は、措置機関の職員に立ち会ってもらっていました。
しかし、今回、利用者が特別養護老人ホームに入所することになったので、
退所手続きの立ち会いをお願いしたところ、
そのような規程はないので、立ち会わなくていいだろうとのこと。
そういえば、今まで立ち会って貰っていたけど、規程まで調べていなかったので、調べてみました。
もちろん老人福祉法には、立ち会いについての記載はありません。
養護老人ホームの設備及び運営基準にも記載はありません。
県の老人ホーム措置要領には、入所の場合は措置機関が立ち会うように、
また、慰留金品引き渡しの場合は、措置機関が立ち会うのが望ましいと書いてありました。
死亡でない退所の場合は、預かり金品は本人にお渡しするわけなので、
別に立ち会って貰わなくても良かったみたい。
措置機関から退所後の話があるから、金品引き渡し時に立ち会ってもらっていたけど、
わざわざ措置機関のためのお膳だてをする必要はなかったみたいです。