危険物取扱者

消防法上の危険物

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危険物は、消防法という法律で 種類や性質が細かく定められています。

危険物って何?

消防法上の危険物は、

・火災を起こす危険があるもの。
・火災が起きたとき、被害を拡大する恐れがあるもの。
・消火することがむずかしいもの。

という3つの特徴があります。

危険物の各類の性状と品名

消防法に危険物として第1類から第6類の6つに分類されています。

第1類 酸化性固体
不燃性のため単独では燃えないが、他の物質を強く酸化させる性質を持つ。
熱や衝撃、摩擦などで酸素を出して、周囲の物質に燃焼を起こさせる。

第2類 可燃性固体
火災によって着火しやすく、40℃未満の低温度でも引火の危険性がある

第3類 自然発火性物資及び禁水性物質
固体または液体がある。
空気にさらされるだけで自然に発火する危険性がある。
また、水と接触するだけで発火したり、可燃性ガスを発生させる。

第4類 引火性液体
液体で、可燃性の蒸気を発生させる。

第5類 自己反応性物質
固体または液体がある。
物質内に酸素を含んでいるため、空気がない場所でも自ら燃焼する。

第6類 酸化性液体
単独では燃えないが、他の可燃性と混合すると酸素を出して燃焼を促進させる。
腐食性があり、有害ガスを発生する者が多い。

 

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